確定申告後でもローン減税省エネができるかも知れない!
更新日:6月11日
既に何度か言及しておりましたが、住宅ローン減税の確定申告手続きを終えてしまうと、それは申告として受け止められ、その後の修正ができないとの税務署の回答を受けてきました。
つまり、一度その他住宅(つまり省エネではない)として申告手続きを行うと、その後省エネ住宅だと判明しても、修正が効かないということです。
この点について、別のブログ記事
などで理不尽ではないかとの意見を表明させていただいていたところ、ある買主様より「税務署に問い合わせをして、3カ月近くを経過したのち、本庁との確認をした結果として、更生(申告の修正)を受け付けるとの回答を書面にて受けました。」とのご報告を受けたのです。
本庁とは、国税庁のことでしょう。
正直、そのような結果となることは期待していなかったのですが、念のためとして当該税務署に一般論として確認したところ、同様の回答をいただきました。
ただし、他の税務署にも確認したところ、原則として申告後の修正は認めていないが、個別の事情によっては検討の余地があるという扱いであり、全面的に解禁という訳ではないことがわかりました。
これによってどんな影響が生じるか、簡単にお伝えします。
2022年以降入居でその他住宅として確定申告を終えている方も、修正の申告ができる可能性があります。売買で住宅を入手した方は省エネ性能について、説明を受けていなかったり、計算をしていなかったという状況が考えられますが、再計算によって省エネ基準を満たすことが判明すると、ローン控除の還付金が上乗せされる可能性があります。
上記の見直しは、2022年入居に限られることなく、2023年以降の入居も同様と考えられます。今後、新築は2024年以降の確認申請物件から、省エネ基準の達成がローン減税の要件になりますが、それまでに新築として引き渡される住宅がけっこうあるはずです。(既存住宅も対象となるのでしょうが、下記の3.の問題が残ります。)
もっとも、住宅省エネルギー性能証明書のルールがネックとなり、国税庁と国交省の調整ができていないので、せっかくの国税庁の判断が形がい化してしまいます。現在は、【新築】⇒引渡し前に現地調査をしていない限り発行できない。【既存】⇒引渡しから、6か月以内しか有効ではない。とのかなり限定したしばりがあります。この問題は、別途国交省に対応を要請することになります。
なお当該税務署から、下記の条件についても付言されておりますが、まっとうな理由であり、特に問題にはならないでしょう。
証明書が確定申告時に既に発行されている(証明書発行日が3月などの)場合にあっては、わかっていて敢えて省エネ住宅として申告しなかったものとみなし、更生を認めない。
ローン控除額が結果として変わらない場合(新築通常3,000万円の0.7%=21万円未満の所得税課税)であれば、更正の理由がないので受け付けない。
もし、当該条件に当てはまるのではないかとお気づきの方がいらっしゃいましたら、まず管轄の税務署にお問い合わせのうえ、ローン控除手続きの確定申告時に、省エネ住宅であることがわからなかった理由をお伝えください。
そのうえで、税務署が修正を受け付けてもらえることを確認後、省エネ計算の申し込みをしていただければと存じます。
万が一、税務署の回答が芳しくない場合は、こちらから税務署に聞いてみることも可能です。
今後、進捗があれば引き続きの報告をさせていただきます。
追伸
税務署の判断があっても、国交省の書類発行制限によって、ほぼ閉ざされているという現状に対し、国交省の税制担当は、全くその状況を把握していないと言われました。
新築にしろ既存住宅にしろ、住宅事業者はきちんと把握し説明しているはずと捉えているのです。
そのため、きちんと認識していただくよう、皆さまの力で、この件について何度でも制度の欠陥を国交省税制担当宛にご指摘していただけたらと思います。
Comments