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法律の見直し

住宅省エネルギー性能証明書

2022年から2025年引渡しまでの住宅ローン減税の制度は、大幅な変更がありました。

特徴的な点の一つは、省エネ性能に対する優遇の方針を明確に示したことです。

このことにより、省エネ基準に適合しているかなどによって、減税の条件が異なるようになりました。

​住宅省エネルギー性能証明書は、当該住宅が省エネ基準を満たしていることを建築士等が確認し発行するものであり、住宅ローン減税の確定申告手続きの際に提出する書類となります。

詳しくは、下記の国交省等の公的資料をご確認ください。

​(下記の表をクリックすると表示されます。)

ローン減税.png

一般的には、新築時に計画しないと一定の省エネ性能を持つことができませんので、省エネの情報が無い場合は、「その他の住宅」というカテゴリに入ることになります。

ところで、「その他の住宅」と「省エネ基準適合住宅」との借入限度額(住宅ローン減税の対象となるローンの年末残高の上限)の差とは、具体的にどの程度なのでしょうか。

​参考までに『既存住宅』である場合の試算例を掲示します。

試算例.png
住宅ローン控除額の推移.png

借入額と金利によって差額は異なるので一概には言えませんが、様々な条件の試算を進めた結果、借入額が大きくなると、より差額が顕著になり、さらには最大控除額の差額に達するとそれ以上にはならないことがわかります。

​また、上記の例(既存住宅)であれば、そもそも2,000万円以下の借入額の場合、当然のことながら全く差が発生しません。

​※新築と買取再販について、2024-2025年の引渡しは、さらに条件が変わります。

「住宅省エネルギー性能証明書」の目的は、ローン控除額の上乗せを期待するものですから、

 ●そこそこのローン控除額の差額がある

 ●ほんの少しの追加リフォームを実施

 ●その結果、省エネ基準をクリアする

という住宅に限って、利用を検討することになります。

条件が当てはまる場合、これらの取り組みによって「夏涼しく冬温かい」快適な環境が得られるうえに、住宅ローン控除の上乗せ額によってリフォーム工事費用を賄い、さらにお釣りが来るという、たいへんお得な制度となっています。

より詳しい条件や住宅の内容については、下記よりお問い合わせください。

増改築等工事証明書とは、国が規定するリフォームを行い、さらに定められた条件に当てはまる場合に、建築士等がそれらの内容を確認し証明書を発行するものです。

​買取再販の場合は、もともと買取再販業者が仕入れの際に課される不動産取得税の軽減と、買主への所有権移転の際の登録免許税の軽減が主なものでしたが、今般の住宅ローン減税制度の改正により、算定限度額や控除期間にも影響があるものとなり、よりメリットの大きな証明書となりました。

買取再販.png

買取再販とは、単なる言葉上は不動産業者がいったん買い取り、さらに売り出すという意味になりますが、この証明書では、上記のとおり

​「宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための改修工事が行われた既存住宅を取得する場合」

として、築年数や工事の内容、工事の規模などを細かく規定しています。

条件については、リフォーム推進協議会のサイトの資料に詳しく記載されています。(不動産取得税の特例措置編)

 

また、手続きについては、こちらのサイトをご確認ください。

増改築等工事証明書とは、国が規定するリフォームを行い、さらに定められた条件に当てはまる場合に、建築士等がそれらの内容を確認し証明書を発行するものです。

​ここでいうリフォームの場合とは、住宅を所有し自ら居住する施主が発注するリフォーム工事を指します。

​この証明書の発行により、所得税の減税や固定資産税の減額、贈与税の非課税措置などを受けることができます。

リフォームによる減税制度は、主には所得税の減税制度として、住宅ローン減税(償還期間が10年以上のローンを組む場合)と投資型の特例措置の2つがあります。​

​※

2019年までは、5年以上のローンを条件とした制度がありましたが、2022年から投資型に統合されました。

国交省税制改正2.PNG

リフォームについては制度が複雑であるため、下記のフローを参考にしてください。

hayawakarichart.png

条件については、リフォーム推進協議会のサイトの資料に詳しく記載されています。

 

また、手続きについては、こちらのサイトをご確認ください。

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