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2023年4月からの省エネ証明書の運用変更(その1)

更新日:5月7日

住宅省エネルギー性能証明書の調査日について、令和4年度は暫定措置が講じられており、この4月より当初に規定した下記告示455号のルールが適用されます。


構成とポイントを解説すると、

 

構成

[ZEH水準]

住宅省エネルギー性能証明書 or 建設住宅性能評価書


[省エネ水準]

住宅省エネルギー性能証明書 or 建設住宅性能評価書

 

ポイント

家屋の調査は次のように定められています。

新築住宅:当該家屋の取得の日前

既存住宅:当該既存住宅の取得の日前二年以内又は取得の日以後六月以内

 

既存住宅について、省エネ証明書や建設住宅性能評価書の賞味期限は2年間です。

 

最後に附則措置として、

令和五年四月一日前に居住の用に供される家屋

については、新築は

「当該家屋の取得の日前に」とあるのは「令和五年四月一日前に」

と読み替えるとしています。



 

*読みやすいように、一部加筆や省略をしています。


租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の二十一第十六項及び第十七 項の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類を次のように定めたので告示する。

令和四年三月三十一日 国土交通大臣 斉藤鉄夫

[ZEH水準] 

租税特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第十八条の二十一第十六項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下 「法」という。)第四十一条第十項・・・又は第四十一条の十九の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受けようとする個人が新築又は取得をした家屋が令和四年国土交通省告示第四百五十六号第一項に規定する基準に適合するものである旨を建築士・・・、指定確認検査機関・・・、登録住宅性能評価機関・・・又は住宅瑕疵担保責任保険法人・・・が別表の書式により証明をする書類(第一号に掲げる家屋にあっては当該家屋の取得の日前に、第二号に掲げる既存住宅にあっては当該既存住宅の取得の日前二年以内又は取得の日以後六月以内に、当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)又は次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

 一 居住用家屋の新築等に係る家屋
当該家屋について交付された・・・建設住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前に評価されたもので、日本住宅性能表示基準(平成十三年国土交通省告示第千三百四十六 号)別表1の5―1断熱等性能等級に係る評価が等級5以上及び同表の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級6以上であるものに限る。) 
ニ 既存住宅
当該既存住宅について交付された建設住宅性能評価書の写し(当該既存住宅の取得の日前二年以内又は取得の日以 後六月以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準別表2―1の・・・上に同じ) 

[省エネ水準]

規則第十八条の二十一第十七項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類は、法第四十一条第十項の規定の適用を受けようとする個人が新築又は取得をした家屋が令和四年国土交 通省告示第四百五十六号第二項に規定する基準に適合するものである旨を建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が別表の書式により証明をする書類(第一号に掲げる家屋にあっては当該家屋の取得の日前に、第二号に掲げる既存住宅にあっては当該既存住宅の取得の日前二年以内又は取得の日以後六月以内に、当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)又は次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 

一 居住用家屋の新築等に係る家屋
当該家屋について交付された建設住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前に評価されたもので、日本住宅性能表示基準別表1の5―1断熱等性能等級に係る評価が等級4以上及び同表の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級4以上であるものに限る。) 
ニ 既存住宅
当該既存住宅について交付された建設住宅性能評価書の写し(当該既存住宅の取得の日前二年以内又は取得の日以後六月以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準別表2― 1の・・・上に同じ) 

附則

1 この告示の規定は、令和四年一月一日以後に居住の用に供される家屋について適用する。

2 令和五年四月一日前に居住の用に供される家屋についてのこの告示の規定の適用については、本則中「当該家屋の取得の日前に」とあるのは「令和五年四月一日前に」と、「取得の日以後六月以内」とあるのは「令和五年四月一日前(令和四年十月一日以後に当該既存住宅の取得をする場合にあっては、取得の日以後六月以内)」とする。


以下、別表にて「住宅省エネルギー性能証明書」の書式を掲示。

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