住宅ローン減税の申告修正はできないって知ってた?
更新日:2023年10月9日
この内容について、新たに修正の記事を追加しております。
確定申告は期限後でもできるけど、一度済ませた住宅ローン控除の手続きは、修正が不可能なのはご存じでしたでしょうか。
以下ご説明をさせていただきます。
確定申告に使用する「住宅省エネルギー性能証明書」や「増改築等工事証明書」を発行する立場からすると、思い当たる人は、一刻も早く相談をしてほしいと願っています。
なぜかといえば、確定申告の時期はもうすぐ、直前になったらもう間に合わない可能性が高いからです。
ただし、確定申告手続きを忘れていても後からの申告が可能ですから、心配不要ですね…
5年以内に還付申告をすれば、確定申告の期間に関係なく、その年の翌年1月1日から5年間の申告期限内に手続きを行えば税金の還付を受けることができるので、「確定申告」をうっかり忘れた方でも5年間の猶予があり、遅れて還付を受けることが可能。
後から申告すれば大丈夫というのが、よくある回答です。
でもその先が大問題ですから、最後まで読んでください。
確定申告は済ませたけど、そこで行った住宅ローン控除手続きの修正は後から(3月15日以後)可能ですか?
こちらのサイトの説明が秀逸でしたので、恐れ入りますが、ご紹介させていただきます。
高荷税理士事務所の記事です。
答えはNOです!
要するに、いったん確定申告を行った方は、もう更生の請求ができません。具体例で表現すると、「その他住宅」だとして手続きを行った後に、実は「省エネ住宅」だと気がついても後の祭りというわけです。
住宅ローン減税のような任意適用の制度は、申告するしないも含め
「あなたが自分で選んだのはこの制度ですね。」
としてわざわざ選択されたものを税務署が受け付けているので、
「やっぱりこっちでお願いします。」
というような、都合のよい後出しじゃんけんは認めないというわけです。
はい。2022年に引き渡しを受けた、省エネ住宅なのに必要書類が揃っていないあなた。
もう、競争ですよ。
もし、該当者全員が住宅省エネルギー性能証明書の発行を申請したら、絶対にパンクします。発行する機関なんて、ほとんど無いですからね。
これまでも、税務署からのアドバイスを受けて、増改築等工事証明書の発行を依頼するという急ぎの案件が3月頃にありますけど、住宅省エネルギー性能証明書はもっと納期がかかりますから、そんな時期に言われても、ほぼ間に合わないです。
間に合わない場合の唯一の解決策は、来年3月15日までの
確定申告をあえて「しない」
という英断をする方のみです。
まあ、普通は住宅ローン控除の確定申告手続きのみを済ませているでしょうから、もう修正は不可というパターンでしょう。
Comments