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確定申告期限ギリギリにできる最後の手段

更新日:2023年3月2日

いよいよ明日から3月になります。

確定申告の期間は3月15日で終わりを迎えます。


もう、省エネルギー計算は、よほど資料の準備が整っていないと間に合わないスケジュールです。


そこで、これから最も注意していただきたいこと。

それは住宅ローン減税において、通常の住宅として申告された方は、二度と省エネ住宅としての扱いができなくなってしまうことです。


そのため、もし省エネ住宅かどうか確定申告で迷うなら、


省エネ住宅として申告することをお勧めさせていただきます。


省エネ証明書の発行機関は、申告のあとで余裕を持って探すことができます。

それよりも、省エネ住宅としての道を断たれてしまうことの方が深刻な問題です。


既に、お伝えしておりますとおり、証明書が申告時に添付できない場合の猶予措置が講じられていますが、税務署に確認したところ、証明書が添付されていないと、還付手続きが進まないというだけだそうです。


そこで、もし、証明書発行機関での審査の結果、やはり省エネ基準を満たさないとなったら、どうしたら良いか尋ねたところ、通常の住宅への修正の申告をしていただくとのことでした。


審査途中のものは結論が出ていないのですから、必ず省エネ基準を満たすとは限らないわけで、その結論を税務署に待っていただくというイメージでしょうか。


確定申告の期限が迫り、まだかまだかと、証明書発行機関の審査をせかすことなく、まず省エネ住宅であるとして申請し、そのあと速やかに審査の結果に従って、税務署で手続きを踏んでいただければと思います。


以下、繰り返しになりますが念のため、住まい手が気が付かずに、省エネ住宅としないまま確定申告をしていると考えられる住宅の例です。


  • 新築マンション:売買契約が2021年12月以降で中住戸の方

  • 中古マンション:ペアガラス中住戸の方

  • 中古戸建住宅:築浅でハウスメーカーや大手ビルダーが建築の住宅である方


なお経験上、マンションについては、中住戸ではない場合も、そこそこ省エネ基準を満たしている場合があります。



ご参考までに、こちらは、国の推計する省エネ基準を満たす割合です。



既に令和元年の時点で、相当割合が省エネ基準を満たしているとする推計結果です。


まさか自分が購入した住まいが省エネ基準を満たしているとは思ってもみなかったという方々が、99%であると予想いたします。


また、これまでの業務によって、マンションの売主や仲介会社でさえも、意図せず省エネ基準を満たすことについて、気づいていないところがかなり多いことがわかっております。


もし、ご自宅について少しでも省エネ住宅の可能性があるのではと、感じる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


可能性の程度について、ご助言をさせていただきます。



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