マンションで省エネ証明書を発行できる条件
更新日:5月14日
証明書を発行するための手順について、戸建編で説明していますが、マンションでの違いを中心にお伝えいたします。
(1)
まずは、戸建と同様
建設住宅性能評価書
フラット35S適合証明書
その他の省エネ基準を条件とした書類
などがあるかを確認します。
建設住宅性能評価書があれば確定申告時の省エネ性能を証明する書類としてそのまま提出できるものの、一次エネの評価も省略していないこと、発行後2年以内であることを確認します。
念のため、省エネ基準該当は、断熱等級4以上かつ一次エネ等級4以上です。
(2)
マンションは、仕様基準が当てはめられるかどうかをあまり考えません。
床暖房があれば不可ですし、形状が単純であればそれほど数量を拾うのも面倒ではありません。
精度は標準計算の方が高いのですから、できるだけ微妙なものも可能性を追求するために、標準計算を基本とします。
(3)
性能基準に基づき、住戸単体で省エネ計算をします。
一概には言えませんが、中住戸で、ペアガラス、エコジョーズがあれば、まず間違いなく基準を満たすことが多いです。
中住戸以外であると、若干厳しくなりますが、あとは個別の建物の状況によります。
築浅のマンションであれば、そんなに心配ありません。
例えば、断熱材の性能が高い、窓の面積が比較的小さい、窓の性能がアルミペアガラスより性能が高い、省エネ効率の高い設備が充実しているなどがあると、可能性が出てきます。
なお、既存住宅であれば、引渡し前に内窓を設置すると、性能を満たす可能性が高まります。
これはペアガラスではないマンションや角住戸でも有効であり、事前に計算をすることで、どこにどのような性能の窓を設置したら良いかなど、必要な性能を確認することができます。
構造体をむき出しにするフルリノベーションなら、断熱材から設備の選定まで徹底すれば、ZEH基準すら射程圏内です。
その気になれば、引渡し前の改修でいかようにもできるのですが、通常の個人間売買で買主が所有権移転前の改修を行うというのは、現状の商慣行ではかなり難しいと予想されます。
そうなると、
基本は
工事無しでの省エネ性能確認
を売買前に行うこと。
さらに買取再販では、
省エネ住宅としての差別化
もしくは、
窓断熱の選択を別途設ける
というのが当面の現実策でしょう。
買取再販ではない既存住宅の売買で、追加工事によって省エネ基準を満たすことを希望する場合は、仲介会社を通じて、売主にその旨を交渉をしてみてください。
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