省エネ証明書発行の流れ
更新日:5月10日
おかげさまで、多くのお客様に支えられて、証明書の発行を進めさせていただいております。
ある程度の事務フローはホームページ内でご説明しておりますが、よくあるご質問をもとに、もう少し踏み込んでお伝えをさせていただきます。
以下、(1)から(7)までとなります。
(1)申込段階
ホームページのお問い合わせ窓口から、ご連絡先と基本的な情報をご記入いただきます。
なお、窓口のメールアドレス
こちらにメールをいただいても構いません。
また、できるだけ情報提供いただけると、判断が正確になります。
特に必要なのは、
新築か既存住宅か。
戸建てかマンションか。
マンションの場合のマンション名や部屋番号。
おおよその所在地。
現段階では、契約前なのか、引渡し済みなのか。
引渡しの時期。
ローン減税や贈与税非課税枠の拡張などの目的。
などです。
なかなか、第三者に住宅の情報を晒すのは難しいだろうことは想像できるのですが、これらの情報が無いと、結局お聞きするしかないのです。
(2)手元資料確認段階
問い合わせを受けると、メールにて間取り図などのご提供をお願いし、おおよその方向性を判断いたします。
方向性とは、省エネ基準適合の可能性や、必要な資料、難易度などです。
ご提供いただいた資料をもとに、基準適否の可能性や、判定に必要な追加の資料をご案内します。
また、建設住宅性能評価書やフラットの資料がないかもお聞きします。
(3)現地調査段階
必要な書類が整わない場合は、現地調査を行います。
また、申請者ご自身で調べられることも多くあります。
例えば、売主や仲介会社、場合によっては設計会社などに当たって、必要な情報を入手していただきます。
マンションの場合、管理室に保管されている竣工図書も情報源ですが、きちんと各マンションの手続きを踏む必要があります。
基本的には、所有権のある者からの請求にしか開示されません。
特に入手に苦労するのは、断熱材の種類と厚み、断熱材の施工範囲です。
矩計図(かなばかりず)に書き込みがあったり、フラットの根拠資料で計算書が添付されていることもあります。
意外と使えるのが、販売パンフレットの記載事項です。ペアガラスであるとか、断熱材の厚みなど、主な設備や仕様が書いてあることが多いです。
(4)省エネ計算実施段階
外皮計算と一次エネ計算を行います。
外皮計算とは、
断熱等性能等級
一次エネとは、
一次エネルギー消費量等級
のこと。
これらは繋がりがあって、一次エネ計算をするには、外皮計算の結果が必要です。
外皮計算→一次エネ
断熱等性能等級の計算は、
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会が提供する外皮計算シート
による標準計算を基本とし、
一次エネルギー消費量等級の計算は、
国立研究開発法人 建築研究所のエネルギー消費性能計算プログラムを用いています。
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
国立研究開発法人 建築研究所
(5)計算結果のデータによる提供
上記の計算が終わると、その出力結果をデータでお送りします。
数字の意味は若干専門的ですが、もし計算の根拠を確認する場合は、有用な資料となります。
なお、これらの計算結果書類は、税務署に提出する必要はありません。
また、省エネ基準を満たさない場合、更なる情報提供によって、計算数値が改善し、満たすようになることがあります。
例えば、給湯器の性能や保温浴槽、24時間換気扇などの情報です。
一方で、当サービスは省エネ証明書発行に向けた省エネ基準を目標としているため、より正確性を求めた厳密な計算をしない方針です。
例えば、エアコンの品番を調べなくても、性能を考慮しない簡略計算ができますから、それでクリアすればオッケーという考え方です。
(6)住宅省エネルギー性能証明書の発行
計算結果に基づく証明書の発行をご希望の場合は、申込書をご提出いただき、発行の依頼をしていただきます。
レターパックにて、証明書を発送し、請求書を同封させていただきます。
(7)その後の手続き
確定申告手続きで、管轄の税務署にて、住宅省エネルギー性能証明書を添付し、控除額の上乗せの申請をします。
また、証明書発行手数料を、請求書記載の口座に振込によりお支払いをお願いいたします。
もし、確定申告済みの場合は、売買時に省エネ住宅であることがわからなかったという状況を示すことで、更正手続きを受けられる可能性があります。
ただし、税務署の判断によりますので、証明書発行手続きに先行して、所管の税務署にお問い合わせください。
以上、手続きの流れをお伝えさせていただきました。
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