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省エネ計算例-戸建その2

2015年築

戸建住宅

首都圏

大手ビルダー


新築時には、当時のフラット35SのA基準で建てられており、一次エネルギー消費量等級5であることが、証明されています。



住宅省エネルギー性能証明書の運用において、フラット35などの評価を踏まえて効率的に審査を行うようにとの、国交省の案内がありますので、一次エネルギー消費量等級は、書類の確認により、性能を満たすと判断します。


残るは外皮計算ですが、今回は仕様基準への適合の確認をしました。

図面から、各部位の断熱材の仕様を確認し、熱抵抗の基準値Rを上回っていることを確かめます。

また、外皮面積と開口部の面積を拾って開口部比率の区分を判定し、開口部の条件も満たすことを確認しました。


実際には、見事なまでに基準値を満たしており、おそらくそのような意図を持って計画したのだろうと予想できます。

省エネ計算の記録が無くても、ある程度の情報が揃っていれば、再計算を行うことは、それほど面倒ではありません。


「平面図」や「かなばかり図」によくわからない数値がたくさん記載されている場合は、たいてい計算の根拠になりますので、非常に有用です。


逆に、中古売買の際に使われるトレースした間取図のように、畳とかフローリングなどの絵が書かれていても、省エネ計算においてそのような情報は不要ですから、あまり参考になりません。


また、今回のケースにおいては、

フラット35の適合証明書

を添付していただいたことが、何より証明書の発行を可能にしました。


こちらが無ければ、外皮も詳細計算を実施し、さらに設備の情報を細かく集める必要があり、結果的に性能の確認ができたとしても、資料を集めるのも、計算を進めるのも、お互いに相当苦労したものと思います。


なお、この建物について、お客様から感謝のお言葉をいただいたことを申し添えておきます。


既存住宅だからといって、新築時の設計会社や

供給会社、性能評価機関などに再度省エネ性能について証明書の発行をお願いしても、そのようなサービスを提供していない、図面が残っていないなどの理由により、うまく行かないことの方が多いと予想されます。


今回のお客様も、たらい回しにされ、たいへん苦労されたようです。


必ずしも、うまくいくとは限らないのですが、こうした情報の整理も含めて、お手伝いをさせていただきます。

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