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【動画公開】知らないと門前払い!?中古住宅の「13年減税」と必須条件

  • 執筆者の写真: show3管理者
    show3管理者
  • 4 日前
  • 読了時間: 2分

ついに令和8年度税制改正大綱が発表されました!


これから中古住宅(既存住宅)を買おうとしている、特に「若者夫婦世帯」や「子育て世帯」の方は必見です。


今回の改正内容を知らないと、百万円単位のメリットを「門前払い」されてしまう可能性があります。 大切なポイントをギュッと凝縮した動画を作成しましたので、まずはこの要点だけでもチェックしてください。


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今回の改正、ここが「激アツ」です


これまで新築にしか認められていなかった手厚い優遇が、ついに中古住宅にも拡大される見込みとなりました。

  • 期間の延長: これまで10年だった減税期間が、「13年」へと延長されます! 期間が3年伸びるだけで、数十万円単位の節税効果がプラスされます。

  • 限度額の上乗せ: 借入限度額自体も「若者夫婦世帯」や「子育て世帯」では上乗せされます。


ただし、恐ろしい「落とし穴」があります


子育て世帯であっても、購入する物件が省エネ基準を満たさない「その他住宅」だった場合、この優遇は一切受けられず、期間は「10年」のままです。

つまり、この減税というパーティに参加するための「入場券(チケット)」こそが、「省エネ性能の証明書」なのです。


損をしないためのアクション


「中古だし、省エネなんて関係ない」と諦めてしまうのが、一番の損失です。


専門家に調査を依頼し、証明書を発行してもらう。 これは単なる手続きではなく、あなたの家の「資産価値」を証明する重要な行為でもあります。


動画では、現在のルール(2025年まで)と比較しながら、さらに詳しく解説しています。

あなたの検討している家が「チケット」を持っているのかどうか。諦める前に、まずは対策を立てましょう!


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お問い合わせ

お問い合わせの前に、必ず料金体系を確認してください。

計算までは無料とする趣旨は、省エネ基準に満たないリスクを当社が負う、あるいは買主未定でも先行して省エネ住宅かどうかを見極めることを可能とする意図でございます。

そのため、省エネ計算を実施し、省エネ基準を満たしたにも関わらず、証明書等の発行を取り止めるということが無いよう、事前に証明書等の必要性の確認をお願いいたします。(当社が認めるやむを得ない事情がある場合を除く。)

 

さらには、当社で実施した計算結果を正当な理由なく他の設計事務所に示し、その結果を利用する行為は不法行為等による損害賠償請求の対象となりますのでご注意ください。

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