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2023年4月からの省エネ証明書の運用変更(その3)

  • 執筆者の写真: show3管理者
    show3管理者
  • 2023年4月1日
  • 読了時間: 3分

更新日:2024年5月7日

制度発足当初からのルールをその1その2で記載してきましたが、この2月16日に書式変更等の軽微な通知がありましたので、追加しておきます。



以下、変更該当箇所の引用です。

わかりやすさのため、法令の参照と令和5年4月1日前の条件を省略して記します。



4.建築士等の証明手続について

(3)証明時期

1居住用家屋の新築等に係る家屋

証明は、原則として工事完了後に行うものとする。また、当該証明のための家屋の調査は、当該家屋の取得の日前に終了している必要がある。

なお、当該家屋の調査が終了した日は、当該家屋の調査として行う現地調査が終了した日(証明を行う建築士等の判断で現地調査が行われなかった場合(申請者から(1)1(IV)の書類若しくはその写しが提出された場合又は(1)1(II)の書類若しくはその写しが提出された場合で当該家屋が建築確認を要する建築物に係るものであったときに限る。)は、これらの書類が発行された日)である。


→つまり

現地調査が終了した日を調査日とするけど、現地調査を省略した場合は、証明書を発行した日とします。


2既存住宅

証明のための家屋の調査は、当該家屋の取得の日前2年以内又は取得の日以後6月以内に終了している必要がある。

なお、当該家屋の調査が終了した日は、当該家屋の調査として行う現地調査が終了した日(証明を行う建築士等の判断で現地調査が行われなかった場合(申請者から(1)➁(III)若しくは (IV)の書類((IV)の場合にあっては(i)及び(ii)ロ)若しくはそれらの写しが 提出された場合又は(V)の書類若しくはその写しが提出された場合で対象の家屋が建築確認を要する建築物に係るものであったときに限る。)は、これらの書類が発行された日)である。


家屋調査日については、新築と同じ


また、住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置の適用を受けるためには、取得した家屋がその取得時点で認定住宅等に該当していることを証明する必要がある。

このため、申請に係る家屋の設計図書等として提出された書類が、取得後に行われた改修に係る設計図書等ではないこと及び当該家屋の取得時の現況と対応するものであることを確認すること。


→(ついでですが)

取得時点で認定住宅等であるかどうかを判定するものであり、取得後の改修による性能向上は認めません。



書式は家屋調査日が追加されたのみ。↓


住宅省エネルギー性能証明書の変更点



現地調査を省略しての建物の調査(審査)はしていたけど、証明書の発行は後回しとなると、先行して調査をしていましたと言い訳することはできず、

証明書発行日=調査日

になってしまうということが明記されました。


ここで改めて、新築に限定した場合を考えます。


ご覧のとおり、証明書に住宅の家屋番号を記入しなければならないのですが、引渡し時ギリギリまで、登記の情報が確定していないことはありませんか?


だけど、現地調査を省略する場合は、証明書を発行した日を調査日とし、家屋の取得日前に調査が終了していなければならないとあります。


・・・?

えっ


これ、本当にできるんですか??




敢えて言いますけど、そこまでして何を守りたいのでしょうか。

現地調査にこだわる理由も理解できません。完成された建物で、見るポイントは何でしょうか。肝心の断熱材はほとんど目視できず、設備の品番を確認することくらいです。


一方では、「申請者に過度な負担が生ずることのないよう配慮することが望ましい。」という文言も通知内には見受けられます。



引き渡し後リフォームの性能を認めない問題も含めて、何だかなあと思うルールです。


仕方ないので、今後は既存住宅に特化するしかありませんが、このままで良いのでしょうか。

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