確定申告にかかるヘンテコな猶予措置
国土交通省の住宅ローン減税のサイトに、いつの間にか、次のような内容が加えられました。
[1]はZEH水準省エネ住宅ですが、
[2]省エネ基準適合住宅
も、同様の記述が続きます。
確定申告書を提出するときまでに「住宅省エネルギー性能証明書」がお手元にない場合は、
お住まいの住宅が「省エネ基準適合住宅」に該当するものとして
住宅借入金等特別控除を適用し、確定申告書の作成・提出をお願いいたします。その上で、後日、当該証明書が交付された際には、当該証明書を速やかに所轄税務署に提出願います。
おそらく、性能評価機関の混雑で、期限内に提出できない場合を想定しているのでしょう。
でも、どんなに混雑で遅れても、せいぜい3ヶ月くらいじゃないでしょうか。
どうして、令和9年末まで待つ必要があるのでしょう。
どう考えても長過ぎるんじゃない?
この施策が、省エネ住宅に気づかない方の救済措置なら、それくらいの猶予もわかります。
だけど、確定申告時に、「省エネ住宅だけど証明書が遅れている」と伝えなければならないんです。
問題は、同じ性能の住宅でも、省エネ住宅だと気づいていない方との差が生じてしまうことではないかと思うのですが、そのような措置ではないんですね。
これまで、このサイトでは、再三にわたり、手続きを急いだ方が良いとお伝えしてきました。
しかし、今回の運用変更により、ギリギリで確定申告をして、省エネ住宅かどうかわからない方は、とりあえず「省エネ住宅だよ」として申告すれば、間に合うということに変わりました。
こそっと、いつの間にかルールを変更するのもどうかと思いますよ。
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