リフォーム促進税制と住宅ローン減税との使い分け
更新日:6月5日
2022年からリフォームの減税制度のうち投資型減税とローン型減税(5年以上のローン)が統合されました。
では、この制度をどのような名称で呼んだらよいのかというのがずっと不明確だったのですが、この11月に
リフォーム促進税制
という名称になることがわかりました。
こちらがわかったのはリフォーム推進協議会のサイトが「やっと」更新されたからで、2022年1月から使える制度がようやく明るみに出たわけです。
おそらくリフォーム推進協議会は、相当忙しかったに違いありません。
だいたい方向性は理解していたものの、こちらの書面が根拠となって運用を判断するものですから、もっと早く修正してもらったほうがいいと思いますよ。
もしかして、確定申告までに間に合えばいいとでも考えていたのでしょうか。
さてさて、リフォーム促進税制の内容ですが、投資型減税がちょっと複雑になってパワーアップした感じです。
詳しくは、すでにZOWSHOWのブログで解説しています。
※まだこちらでは、投資型のタイプと表現しています。
リフォーム促進税制
■ローン利用の有無によらない
■控除期間:1年
■控除額:
(1) 性能向上リフォームのうち、控除率10%の限度額までの10%
(2)次の①と②の合計額の5%
①性能向上リフォーム費用のうち、(1) の超過分の額
②その他の増改築等工事の費用の額
■対象工事:
(1) 性能向上リフォーム(耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化)(2) (1)と併せて行うその他の増改築等工事
まあ要するにと説明しようにも、やや複雑ですからブログ内ではボリュームが足りません。
既定の性能向上リフォームをすると、だいたい工事費用の10%相当が減税される。
さらにその他の増改築等工事の項目に沿った工事について、5%相当が減税される。
もし、お問い合わせいただけましたら、ご希望の工事をヒアリングして、交通整理をさせていただきます。
さらに、住宅ローン減税とどう使い分けるのかというのが、こちらの記事です。
相対的に住宅ローン減税の価値が下がり、リフォーム促進税制の価値が上がったので、どちらが有利かの見極めが難しくなりました。
工事規模があまり大きくなくて、リフォーム促進税制を使える条件であれば、そちらを選択しますというくらいです。
あとは、売買などでの住宅ローン減税と、リフォームの減税をどう組み合わせるのかというのが、かなりテクニカルな話になります。
上記の組み合わせでありそうなのは、既存住宅の売買を行ったあとに、買主発注のリフォームをするというパターンです。
その場合、売買とリフォームのどちらも
ローン算定限度額:2,000万円
控除期間:10年
という条件が共通ですから、既に売買による借入で10年後までローン残高が2,000万円以下にならないのであれば、全くリフォーム分上乗せの恩恵は受けられないので、ダブルで住宅ローン控除を受けるのは意味がないという判断になります。
そうなると、必然的にリフォーム促進税制を選ぶ(条件に当てはまるのであれば)という選択をすることになります。
この説明わかりますか?
なかなか難しいと思いますので、実際の例でぜひ問い合わせをしてください。
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