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お客様からショウサンされる仕事を
住宅ローン減税1,000万円借入限度額上乗せと
贈与税非課税枠1,000万円への拡張に使える
「住宅省エネルギー性能証明書」
を発行
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ローン借入限度額とは
大変失礼ながら、かなり多くの方が住宅ローン減税における借入限度額をご理解されておりません。
この言葉から受ける通常のイメージは、借入できる最大限度の金額かと想像しますが、ここでの意味は全く違います。
ローン借入限度額とは、住宅ローン減税の算定に利用できる金額の上限のことです。
住宅ローン減税は、年末のローン残高の0.7%が、支払うはずの所得税よりマイナスされるという制度です。
ただし、いくらローン残高があっても、条件によりローン借入限度額が定められていますので、それ以上は住宅ローン減税の算定対象から外れてしまうのです。
そのため、通常の住宅⇒省エネ基準適合住宅により1000万円分の限度額の上乗せがあると、毎年7万円程度の追加メリットが生じることがわかります。
おかしな例えですが、このご時世に「7万円の投資でその後10年間かけて、10倍のリターンが戻ってくる」なんて、そんなおいしい話ありますか?
失敗(=省エネ基準を満たしていないことが判明)しても経済的な損失はほぼゼロとなる料金体系になっています。
もし、上記の点について正しく理解されたのであれば、もはやチャレンジしない理由が無いでしょう。
お客様から皆さまへの伝言
省エネ証明書による
ご利用者別の
メリット
既に着工済みマンションで、建設住宅性能評価の取得状況から(基準は断熱4一次エネ4)省エネ基準の対象外とされている建物の中に、省エネ基準に該当する住戸があることがわかると、値引きをしなくても経済的メリットを追加でお客様に訴求できる。
新築マンション販売会社
事前に省エネ計算をしておけば、省エネ基準には内窓が必須の場合も工事費として事前に予定することができる。
省エネ基準適合住宅とすれば住宅ローン減税の上乗せのメリットが受けられる。
増改築等工事証明書が同時に発行できるのも便利。
既存住宅の
買取再販業者
築浅のマンションであれば、内窓などの追加工事を実施しなくても省エネ基準を満たせる場合がある。
あらかじめ省エネ計算をしておくことで、追加工事の内容を確認しておき、買主様へのメリットとなる提案をすることができる。
不動産仲介会社
主な業務の流れ
01.
お手元の情報による
方向性の確認
02.
資料の収集
(必要に応じて現地確認)
03.
省エネ計算の実施
結果の報告
04.
証明書の発送
(請求書を同封)
05.
お支払い
税務署での手続き
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