もしかしたら省エネ基準を満たしているかも
住宅ローン減税1,000万円借入限度額上乗せと
贈与税非課税枠1,000万円への拡張に使える
「住宅省エネルギー性能証明書」
を発行いたします。
SHOW3の特徴
豊富な
経験と実績
住宅事業者のニーズに
沿ったサービス
競争力のある
料金設定
スピード感のある
サービスの提供
ローン借入限度額とは
大変失礼ながら、かなり多くの方が住宅ローン減税における借入限度額をご理解されておりません。
この言葉から受ける通常のイメージは、借入できる最大限度の金額かと想像しますが、ここでの意味は全く違います。
ローン借入限度額とは、住宅ローン減税の算定に利用できる金額の上限のことです。
住宅ローン減税は、年末のローン残高の0.7%が、支払うはずの所得税よりマイナスされるという制度です。
ただし、いくらローン残高があっても、条件によりローン借入限度額が定められていますので、それ以上は住宅ローン減税の算定対象から外れてしまうのです。
そのため、もし「子育て/若者夫婦世帯」で
通常の住宅⇒省エネ基準適合住宅
となることにより1000万円分の限度額の上乗せがあると、トータルでは133万円の追加メリットが生じます。
そこで、「もしかしたらうちの家省エネ基準を満たしているかも」と、思ったらぜひお問い合わせをしてみてください。
意外と省エネ基準は世の中にあふれています。
過去に計算をさせていただいた、500件を超える省エネ計算の結果から、
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建築年が2000年以降の
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ペアガラスの住宅で、
-
電気式床暖房が無ければ、
そこそこ省エネ基準を満たしている可能性があります。
弊社で省エネ計算にチャレンジして結果的に失敗(=省エネ基準を満たしていないことが判明)しても経済的な損失は無い料金体系となるよう配慮しております。
もし、上記の点について正しく理解されたのであれば、もはやチャレンジしない理由が無いでしょう。

上記の図は、2026年から2030年入居の既存住宅購入を 想定しています。
省エネ証明書による
ご利用者別の
メリット
新築時に省エネ住宅との証明ができていなくても、2000年以降の建築でペアガラスの住宅であれば、省エネ基準を満たせる場合が多くあることが知られていません。
子育て若者世代なら、130万円程度の控除額上乗せが期待できます。
既存住宅の
購入者
内窓の設置などにより、省エネ基準適合住宅とすれば住宅ローン減税の上乗せのメリットが受けられる。
事前にどのような性能向上工事をすればよいか相談をお受けします。
既存住宅の
買取再販業者
省エネ義務化となっても、証明書の発行がされなかったり、実はZEH水準だったというご相談をお受けしています。
新築住宅の
購入者
主な業務の流れ
01.
お手元の情報による
方向性の確認
02.
資料の収集
(必要に応じて現地確認)
03.
省エネ計算の実施
結果の報告
04.
証明書のメール送付
(請求書を同封)
05.
お支払い
税務署での手続き
公的制度説明サイト
■国土交通省
住宅ローン控除
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
住宅ローン減税 省エネ要件化等についての 説明会資料
(制度全体を把握するのにおススメの内容です ぜひこちらだけでもご覧ください)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001614831.pdf
省エネ基準(新築向け)
https://www.mlit.go.jp/shoene-jutaku/
贈与税非課税措置
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000018.html
住宅省エネルギー性能証明書の様式
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000330.html
■国税庁
中古住宅の取得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm
買取再販住宅の取得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-2.htm
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
既存住宅の住宅ローン減税に言及している 動画(外部サイト)



お客様から皆さまへの伝言
■
住宅ローン控除で省エネ基準を満たすかどうか不動産会社に聞いたところ、うちではやってない、わからないと言われ、自分で調べてみることに。
設計図等の資料やフラット35S適合証明などを確認し、これは満たしているのではないかと思うようになりました。
そこからが大変で、物件引き渡し後にどこにどのように頼めばよいのか、国税のHP、関連するサイト、様々な条件で検索しても明瞭な答えを得ることはできませんでした。
一生に一度の買い物であり、知識も経験もない消費者目線で記載された内容は全くなく、何度も諦めようとして、諦めきれずまた探して、というのを幾度も繰り返しました。
そんな中、偶然にも貴社のブログがHitし、それを見た瞬間に求めていた情報はこれだ!と思い、そのままメールで問い合わせをさせてもらいました。
分かりやすい言葉で迅速に対応頂き本当に助かりました。
専門家、業界関係者向けではない、消費者目線を大事にする貴社に救われました。
2023年築 戸建住宅 大阪府
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今回住宅ローン減税を申請するために住宅省エネルギー性能証明書が必要なことに気が付き、各発行機関のホームページを確認しましたが、内容が専門的すぎて敷居が高く困り果てていました。
素人が調べても情報が全然見つからない中、一番知りたかった情報が全て分かりやすく書かれているのが貴社のブログでした。そもそも自分のマンションが省エネ基準適合住宅に当たるという明確な根拠がなく、お金を払ってまで発行してもらうかどうかすごく悩みましたが、貴社のサイトの「中住戸なら省エネに該当する可能性が高い」という記載に背中を押されて、思い切って依頼することにしました。省エネ計算のみなら無料なので頼みやすかったです。
現地に直接訪問してくれましたがすごく良い方で、とても親身になってくださり、本当にお願いしてよかったと思いました。
この度は親切丁寧にご対応くださり、本当にありがとうございました。
2021年築 共同住宅 東京都
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中古マンションを購入し、SHOW3さんに住宅省エネルギー性能証明書を作成していただきました。
省エネ性能の高い中古マンションの住宅ローン控除の枠が増えることについては私が利用した仲介業者さんもご存じなく、また、インターネットで住宅省エネルギー性能証明書で検索してもほとんど情報がありませんでした。
数少ない検索結果から、近所で住宅省エネルギー性能証明書を作成してくれそうな建築士事務所に連絡しても戸建てのみ対応ということで断られ、近所の建築士事務所に問い合わせても証明書発行業務はしていないと断られ、購入したマンションを建築時に評価した評価機関に連絡しても個人との取引は経験がないということで対応が難しく困っていたところ、SHOW3さんのサイトにたどり着きました。
私が購入したマンションは現在の省エネ基準ができる前に計画されたマンションのため、省エネ性能は旧基準で評価されていたので、現在の省エネ基準を満たすか不安でしたが、計算していただいた結果、無事基準を満たし、証明書を発行していただけました。
図面も管理人室にあったものを閲覧したら、比較的すぐに情報が取れましたし、難しい場合は建築士を派遣してもらえたり、万が一証明書を発行できない場合は報酬が不要だったりと、不安に感じることは何もなく、安心して依頼することができました。
確定申告期限が近かったのですが、対応も迅速で助かりました。
住宅購入の際に、仲介業者さんにこのような証明書を発行していただける建築士事務所をご紹介いただけたり、売主さんが証明書を取得済みだったりすればもっと便利だと思いました。
2013年築 共同住宅 大阪府(ご職業は税理士の方です)
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省エネ性能による減税の制度は、国交省や国税庁のページを見ていて知りました。
当初、省エネ性能の証明として住宅性能証明書を入手しようとしていましたが、再発行が必要なためどうも難しそうだとわかり、次に住宅省エネルギー性能証明書を発行できないかとWebで調べていたところ貴社のサイトにたどり着き、ブログの記事で実態に即した詳しい内容が書かれていたためご相談させていただいた次第です。
貴社にご連絡する前に大手の住宅性能評価機関(住宅性能評価・表示協会のリストに載っているところ)に電話で問い合わせたりもしましたが、そもそも発行業務をやっていなかったり、発行していてもサイトの説明があまり詳しくなかったりするので、ひょっとして大手は個人向けの対応に乗り気でない、もしくは組織が大きいため素早い対応ができていないのでは?と感じたのも貴社に相談しようと思った理由になります。
2016年築 共同住宅 神奈川県
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住宅ローン控除制度の限度額拡大を目的として「住宅省エネルギー性能証明書」が必要になりました。
まず、中古マンションを購入した不動産仲介業者様、マンションの管理会社さん等の関係者に伺ってみましたが、何れもご存知ないかとのことでした。次に、Google検索にて”住宅省エネルギー証明書 発行 中古マンション”で各サイトを調べていき、SHOW3様に辿りつきました。調べている中で「新築のみ対応」の業者様はいくつか確認しましたが中古マンションまで対応してくださるところは見つからず、SHOW3様は貴重な存在かと思います。価格が安価で、実績多数であることを確認し、すぐにWebのフォームから問い合わせしました。
問い合わせしたところ、迅速に対応いただきまして、まずは「ある程度の勝算があるか」をご教示頂きました。判断に必要な情報のうち、持ち合わせていなかった情報は「外壁断熱材の材質と厚さ」でした。これについては、マンション管理会社ご担当者様から施工会社ご担当者様を紹介していただいて情報を取得しました。ここは諦める方が多そうなポイントに思います。
情報が揃って勝算を確認した後に、計算に入っていただきましたが、数日で「住宅省エネルギー性能証明書」を発行頂けました。
全てオンラインで完結しましたので、作業負担は非常に少なく、個人的には「やらないと損」といった所感です。
減税だけでなく、物件の付加価値向上にも資するかと思います。お願いして本当に良かったです。
2004年築 共同住宅 東京都
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中古住宅を両親からの相続による頭金と住宅ローンで購入した事例です。
当初は両親からの相続を1000万円まで非課税にすることのみを考えており、そのために住宅性能評価書を確認していました。
ただ、調べていくと大きな勘違いをしており住宅の性能評価はすべてマンション全体で一律のものと思っていましたが、部屋別に省エネ証明書を検討できるということに気づきました。
気づいたきっかけは、同じマンションで売りに出ていた物件が一次エネルギー消費量等級4と記載があり、自分が購入した物件は記載がなかったことです。
そこからさらに調べていくと、省エネ証明書で相続非課税枠の拡大および住宅ローン控除の上限拡大ができることがわかり、省エネ証明書発行業者をネットで探しました。
その時にSHOW3さんのサイトを見つけて省エネを満たす基準がざっくりと記載しており、これはいけると思い連絡を取った次第です。
結果的に、住宅ローン控除も最大限活用でき10年間というスパンで考えると数十万円節約できますので自分で調べてみて良かったと思っています。
2018年築 共同住宅 千葉県
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省エネ計算・証明書のご相談前に、6つのお願い
正確な確認とスムーズな手続きのため、ご相談・お申し込みの際は、次の点にご協力ください。
① お名前・物件情報・利用目的をお知らせください
お名前、マンション名・所在地とともに、「住宅ローン控除に使いたい」などの目的をお知らせください。所有者や購入・入居の時期なども、ご案内に必要な情報です。制度の概要を一からご説明いただく必要はありませんので、ご自身の状況や確認したい点を中心にお伝えください。
② 寸法入りの平面図をご準備ください
手元にない場合も、まずは仲介会社を通じて売主などにご確認ください。購入前から資料の有無を確認しておくと、その後の手続きが進めやすくなります。
③ 資料は、細かい文字まで読める状態でお送りください
図面の小さな注記も、省エネ性能を判断する大切な手がかりです。写真の場合は、ぼけや圧縮で文字・寸法が読めなくなっていないかご確認ください。登記などの情報を隠される方もいらっしゃるのですが、是非はともかくそもそも公的に開示されている情報であり、照明に必須となる情報も含まれています。
④ やり取りはメールを基本にお願いします
複数の案件を並行して扱うため、経緯や資料を確認できるメールを基本としています。申込書の記入や資料の送付には、できるだけパソコンをご利用いただけると助かります。電話相談をご希望の場合は、事前にお名前・物件名・質問内容をメールなどでお知らせください。資料を確認してからお話しすることで、より正確にお答えできます。
⑤ 証明書で確認する範囲をご理解ください
建物の省エネ性能については、ご提供いただいた資料を確認し、建築士として責任を持って計算・証明します。一方、住宅ローン控除などの適用や還付額は、お客様ごとの事情にも関わるため、証明書の発行によって確約できるものではありません。
⑥ 料金のご相談は、作業開始前にお願いします
ホームページに提示した料金をご確認のうえ、ご依頼ください。不明な点や特別な事情、料金についてのご相談は、計算開始前にお知らせください。
必要な情報と資料がそろうことで、確認の行き違いや再提出を減らせます。
お手数をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。









