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既存住宅でも省エネ基準に
チャレンジしてみよう!
住宅ローン減税1,000万円借入限度額上乗せと
贈与税非課税枠1,000万円への拡張に使える
「住宅省エネルギー性能証明書」
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ローン借入限度額とは
大変失礼ながら、かなり多くの方が住宅ローン減税における借入限度額をご理解されておりません。
この言葉から受ける通常のイメージは、借入できる最大限度の金額かと想像しますが、ここでの意味は全く違います。
ローン借入限度額とは、住宅ローン減税の算定に利用できる金額の上限のことです。
住宅ローン減税は、年末のローン残高の0.7%が、支払うはずの所得税よりマイナスされるという制度です。
ただし、いくらローン残高があっても、条件によりローン借入限度額が定められていますので、それ以上は住宅ローン減税の算定対象から外れてしまうのです。
そのため、通常の住宅⇒省エネ基準適合住宅により1000万円分の限度額の上乗せがあると、毎年7万円程度の追加メリットが生じることがわかります。
おかしな例えですが、このご時世に「7万円の投資でその後10年間かけて、10倍のリターンが戻ってくる」なんて、そんなおいしい話ありますか?
失敗(=省エネ基準を満たしていないことが判明)しても経済的な損失は無い料金体系になっています。
もし、上記の点について正しく理解されたのであれば、もはやチャレンジしない理由が無いでしょう。
お客様から皆さまへの伝言
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省エネ基準適合住宅の方が住宅ローン減税で有利になることを知り、たくさん調べてSHOW3のサービスに辿り着きました。
中古マンションを対象に発行サービスをしているところ自体がそもそも少なく、費用も高額なところが多い中で、唯一といってもいい良心的なサービスでした。
購入後すぐにリフォームを行ったのですが、リフォーム後ではなく引き渡し時点で省エネ基準を満たしている必要があるため心配でした。しかし、中住戸であり、主要な窓にもともと内窓が設置されていたこともあって、無事に条件を満たすことができました。
発行までのやり取りも非常にスムーズで、丁寧に案内して頂けたので、安心して依頼することができました。
試算した結果条件を満たさなかった場合は費用がかからないという点も、躊躇せず依頼ができてよかったことです。
2001年築 共同住宅 神奈川県
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住宅ローン控除で省エネ基準を満たすかどうか不動産会社に聞いたところ、うちではやってない、わからないと言われ、自分で調べてみることに。
設計図等の資料やフラット35S適合証明などを確認し、これは満たしているのではないかと思うようになりました。
そこからが大変で、物件引き渡し後にどこにどのように頼めばよいのか、国税のHP、関連するサイト、様々な条件で検索しても明瞭な答えを得ることはできませんでした。
一生に一度の買い物であり、知識も経験もない消費者目線で記載された内容は全くなく、何度も諦めようとして、諦めきれずまた探して、というのを幾度も繰り返しました。
そんな中、偶然にも貴社のブログがHitし、それを見た瞬間に求めていた情報はこれだ!と思い、そのままメールで問い合わせをさせてもらいました。
分かりやすい言葉で迅速に対応頂き本当に助かりました。
専門家、業界関係者向けではない、消費者目線を大事にする貴社に救われました。
この度はありがとうございました。
2023年築 戸建住宅 大阪府
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今回住宅ローン減税を申請するために住宅省エネルギー性能証明書が必要なことに気が付き、各発行機関のホームページを確認しましたが、内容が専門的すぎて敷居が高く困り果てていました。
素人が調べても情報が全然見つからない中、一番知りたかった情報が全て分かりやすく書かれているのが貴社のブログでした。そもそも自分のマンションが省エネ基準適合住宅に当たるという明確な根拠がなく、お金を払ってまで発行してもらうかどうかすごく悩みましたが、貴社のサイトの「中住戸なら省エネに該当する可能性が高い」という記載に背中を押されて、思い切って依頼することにしました。省エネ計算のみなら無料なので頼みやすかったです。
現地に建築士さんが直接訪問してくれましたが建築士さんもすごく良い方で、とても親身になってくださり、本当にお願いしてよかったと思いました。
この度は親切丁寧にご対応くださり、本当にありがとうございました。
2021年築 共同住宅 東京都
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中古マンションを購入し、SHOW3さんに住宅省エネルギー性能証明書を作成していただきました。
省エネ性能の高い中古マンションの住宅ローン控除の枠が増えることについては私が利用した仲介業者さんもご存じなく、また、インターネットで住宅省エネルギー性能証明書で検索してもほとんど情報がありませんでした。
数少ない検索結果から、近所で住宅省エネルギー性能証明書を作成してくれそうな建築士事務所に連絡しても戸建てのみ対応ということで断られ、近所の建築士事務所に問い合わせても証明書発行業務はしていないと断られ、購入したマンションを建築時に評価した評価機関に連絡しても個人との取引は経験がないということで対応が難しく困っていたところ、SHOW3さんのサイトにたどり着きました。
私が購入したマンションは現在の省エネ基準ができる前に計画されたマンションのため、省エネ性能は旧基準で評価されていたので、現在の省エネ基準を満たすか不安でしたが、計算していただいた結果、無事基準を満たし、証明書を発行していただけました。
図面も管理人室にあったものを閲覧したら、比較的すぐに情報が取れましたし、難しい場合は建築士を派遣してもらえたり、万が一証明書を発行できない場合は報酬が不要だったりと、不安に感じることは何もなく、安心して依頼することができました。
確定申告期限が近かったのですが、対応も迅速で助かりました。
住宅購入の際に、仲介業者さんにこのような証明書を発行していただける建築士事務所をご紹介いただけたり、売主さんが証明書を取得済みだったりすればもっと便利だと思いました。
2013年築 共同住宅 大阪府(ご職業は税理士の方です)
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この度は迅速にご対応くださり誠にありがとうございます。
貴社名にありますように貴社のご対応は称賛させて頂きたい内容です。(私の周りにも家の購入者等おりますのでクチコミで広めたいとも思います!)
今回、貴社へ住宅省エネルギー証明書の取得をお願いして正解でした。
当初は既存住宅の建設住宅性能評価の取得を検討しましたが、相当確認の手間が掛かり、複数会社をたらい回しにされ、再計算する必要があると判明しても、設計会社では再計算しておらず…とすんなりご対応いただいた貴社対応とどうしても比較してしまいます。
当初より貴社を存じておりましたら、こんな苦労も味わうことはありませんでした。同じく苦労をされている方にぜひ教えてあげたいと思います。
本当に貴社にて救われました。改めてありがとうございました。
2015年築 戸建住宅 千葉県
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省エネ性能による減税の制度は、国交省や国税庁のページを見ていて知りました。
当初、省エネ性能の証明として住宅性能証明書を入手しようとしていましたが、再発行が必要なためどうも難しそうだとわかり、次に住宅省エネルギー性能証明書を発行できないかとWebで調べていたところ貴社のサイトにたどり着き、ブログの記事で実態に即した詳しい内容が書かれていたためご相談させていただいた次第です。
貴社にご連絡する前に大手の住宅性能評価機関(住宅性能評価・表示協会のリストに載っているところ)に電話で問い合わせたりもしましたが、そもそも発行業務をやっていなかったり、発行していてもサイトの説明があまり詳しくなかったりするので、ひょっとして大手は個人向けの対応に乗り気でない、もしくは組織が大きいため素早い対応ができていないのでは?と感じたのも貴社に相談しようと思った理由になります。
2016年築 共同住宅 神奈川県
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既存(中古)物件を購入した後の年度末、確定申告での住宅ローン控除の申請に四苦八苦していた時に、ふと国税庁ホームページにあった省エネ基準による借入限度額と控除期間の分類表が目に留まりました。
それまでは自分が購入した物件は「一般の中古住宅」の区分にしか当てはまらないと思い込んでいたのですが、築10年と比較的新しかったことと、太陽光発電を備え付けていたことから、もしかすると省エネ基準に当てはまるのではないか、そしてそれにより住宅ローン控除の額を増やすことができるのではないか、と思い当たりました。
早速残存資料を再確認してみたところ、建築当時の設計資料の中に、省エネルギー性においてフラット35S対応となる旨の記載や仕様書を見つけることができました。省エネ基準に該当する可能性が高くなったように感じましたが、同時に国税庁による説明を読んでも専門用語も多く、性能証明の方法が全く分からないため、途方に暮れることに…。
仕方なくネットで検索を繰り返し、ようやく専門の業者さんに依頼することで性能証明書を発行してもらえることがわかりました。その中でも近隣の業者さんにお願いできれば
と思い、たどり着いたのが「ならでは」さんのHPです。そこにあった制度や仕組みについてのわかりやすい解説を読ませて頂き、信用できる業者さんだと考え、依頼のためコンタクトをとりました。
そこからは手続きの説明、必要な資料の指示、そして計算結果のお知らせと、スムーズに進みました。そして最終的に省エネ基準に適合するという結果を頂き、安堵しました。
知識も無く半ばあきらめていたところ、背中を押して頂くこととなり、感謝しております。控除枠拡大の手続きができるだけでなく、自分の物件の価値を再認識する良い機会となりました。ありがとうございました。
2013年築 戸建住宅 大阪府
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マンションの契約した後にインターネットのマンション掲示板を見ていたところ、個人で省エネルギー性能証明書を発行してもらえば住宅ローン減税の対象を3,000万円から4,000万円に増やせるとの情報を見かけました。
販売会社からは契約時に住宅ローン減税は3,000万円になると聞いており、個人で証明書を取得することで4,000万円にできるとは聞いていませんでした。また省エネ基準を満たしていることも聞いていませんでした。
そのため、こんなに重要なことであれば説明があるはずだと考えて最初は半信半疑でした。
しかし自分で国土交通省のHP等を調べたところ、建築士等が発行した住宅省エネルギー性能証明書を使うことで省エネ基準適合住宅として住宅ローン減税を申請できることを知り、SHOW3さんで省エネ証明書の発行を依頼させて頂きました。
SHOW3さん問い合わせたところすぐに返信を頂き、証明書もすぐに発行して頂きました。
少しの手間と手数料で減税額を大きくすることができるためとても満足していますし、せっかく使える制度があるのに周知されていないことはもったいないと感じております。
2022年築 共同住宅 東京都
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住宅ローン減税について調べる中で、省エネ基準適合住宅という枠組みがあることを知り、その際に住宅省エネルギー性能証明書が必要だということを知りました。
初めは不動産仲介業者さんや売主さんが施工されたリフォーム会社に問い合わせましたが、対応していないということだったため、同じような境遇の人がいないかインターネットでブログ等を調べる中で、このサービスを見つけました。
口コミにある通り、事前に適用可能か判定をしてもらってからの取引のため、安心して申し込むことができました。
必要な資料は、物件購入時に不動産会社からもらった資料とマンションの管理室にある竣工図で対応できました。図面を見たり、設備の品番や性能を調べたりする中で家への愛着がさらに湧いたような気がします。
2004年築 共同住宅 広島県
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住宅ローン控除制度の限度額拡大を目的として「住宅省エネルギー性能証明書」が必要になりました。
まず、中古マンションを購入した不動産仲介業者様、マンションの管理会社さん等の関係者に伺ってみましたが、何れもご存知ないかとのことでした。次に、Google検索にて”住宅省エネルギー証明書 発行 中古マンション”で各サイトを調べていき、株式会社ならでは様に辿りつきました。調べている中で「新築のみ対応」の業者様はいくつか確認しましたが中古マンションまで対応してくださるところは見つからず、株式会社ならでは様は貴重な存在かと思います。価格が安価で、実績多数であることを確認し、すぐにWebのフォームから問い合わせしました。
問い合わせしたところ、迅速に対応いただきまして、まずは「ある程度の勝算があるか」をご教示頂きました。判断に必要な情報のうち、持ち合わせていなかった情報は「外壁断熱材の材質と厚さ」でした。これについては、マンション管理会社ご担当者様から施工会社ご担当者様を紹介していただいて情報を取得しました。ここは諦める方が多そうなポイントに思います。
情報が揃って勝算を確認した後に、計算に入っていただきましたが、数日で「住宅省エネルギー性能証明書」を発行頂けました。
最後は郵送の書類でしたが、それ以外は全てオンラインで完結しましたので、作業負担は非常に少なく、個人的には「やらないと損」といった所感です。
減税だけでなく、物件の付加価値向上にも資するかと思います。お願いして本当に良かったです。
2004年築 共同住宅 東京都
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中古住宅を両親からの相続による頭金と住宅ローンで購入した事例です。
当初は両親からの相続を1000万円まで非課税にすることのみを考えており、そのために住宅性能評価書を確認していました。
ただ、調べていくと大きな勘違いをしており住宅の性能評価はすべてマンション全体で一律のものと思っていましたが、部屋別に省エネ証明書を検討できるということに気づきました。
気づいたきっかけは、同じマンションで売りに出ていた物件が一次エネルギー消費量等級4と記載があり、自分が購入した物件は記載がなかったことです。
そこからさらに調べていくと、省エネ証明書で相続非課税枠の拡大および住宅ローン控除の上限拡大ができることがわかり、省エネ証明書発行業者をネットで探しました。
その時にSHOW3さんのサイトを見つけて省エネを満たす基準がざっくりと記載しており、これはいけると思い連絡を取った次第です。
結果的に、住宅ローン控除も最大限活用でき10年間というスパンで考えると数十万円節約できますので自分で調べてみて良かったと思っています。
2018年築 共同住宅 千葉県
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住宅ローン控除の制度自体は元々新聞等で知っておりました。
しかし、新築マンションだけの適用だと思っていたのですが、調べたところ中古マンションでも適用出来ることが分かりました。
住宅ローン控除の制度は認定住宅か否かで分岐することは調べて分かったのですが、中古マンションだと購入予定の部屋が省エネ認定住宅に該当するか分からず途方に暮れてました。
当初仲介担当者に確認したところ、省エネ住宅には該当しないという回答があったものの、特段の証拠などは示されずあまり納得いっていない状況でした。
そんな中貴社のサービスをネットで見つけました。
(検索ワードは【省エネ等級 スペース マンション名】で 見つけました)
お問い合わせでお伺いしたところ無料で判定して頂き、無事に認定住宅だということが分かりました。
なお、貴社に依頼頂いた資料については全て仲介担当者にご用意頂ける内容でした。
2016年築 共同住宅 神奈川県
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中古物件購入ならではの意外な落とし穴でした。
中古だけど予算的にもスペック的にもよさそうで一目惚れした戸建を購入し、住宅ローン控除と住宅取得資金贈与の非課税制度を利用しようとしたものの、制度利用の際に提出が必要な住宅性能に関する証明書が売主からもらった資料の中にない!
仕方ないので証明書発行機関で発行してもらおうとするも、「新築しか対応しない」「建築士以外からの依頼は受けない」などで突っ返されてしまい、もしかして中古物件の証明書発行ってとても難しい……?と気付き途方に暮れていました。
懸命に調べて偶然たどり着いたのがSHOW3のサービス。
売主からもらった資料をお渡しして、資料が足りない箇所については設備の品番などをお伝えして計算していただきました。その結果、無事に住宅省エネルギー性能証明書を発行していただけることになり、大変助かりました。ありがとうございます!
2016年築 戸建住宅 千葉県
省エネ証明書による
ご利用者別の
メリット
既に着工済みマンションで、建設住宅性能評価の取得状況から(基準は断熱4一次エネ4)省エネ基準の対象外とされている建物の中に、省エネ基準に該当する住戸があることがわかると、値引きをしなくても経済的メリットを追加でお客様に訴求できる。
新築マンション販売会社
事前に省エネ計算をしておけば、省エネ基準には内窓が必須の場合も工事費として事前に予定することができる。
省エネ基準適合住宅とすれば住宅ローン減税の上乗せのメリットが受けられる。
増改築等工事証明書が同時に発行できるのも便利。
既存住宅の
買取再販業者
築浅のマンションであれば、内窓などの追加工事を実施しなくても省エネ基準を満たせる場合がある。
あらかじめ省エネ計算をしておくことで、追加工事の内容を確認しておき、買主様へのメリットとなる提案をすることができる。
不動産仲介会社
主な業務の流れ
01.
お手元の情報による
方向性の確認
02.
資料の収集
(必要に応じて現地確認)
03.
省エネ計算の実施
結果の報告
04.
証明書の発送
(請求書を同封)
05.
お支払い
税務署での手続き
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