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既存住宅の贈与税非課税措置の適用が難しい理由(2)

更新日:2022年12月30日

既に、前編で消去法により省エネ基準が最も可能性があることをお伝えしました。


これまで、このような贈与税非課税措置について「質の高い住宅」として証明を受けるには、建設住宅性能評価書か住宅性能証明書が多かったと予想されます。




これらの証明書は、住宅性能評価機関等が発行する書類であり、新築時のみ対応するという機関がほとんどです。


しかし既存住宅では、図面が間取図しか無かったり、建物の仕様がわからなかったりと、性能の審査に必要な情報が不足することが多いため、新築に比べて手間が多くかかります。

そのため、このような作業量の見込みがつかない審査は「やらない」という方向に向いてしまうのです。


この様な状況の結果、不動産流通会社は「ほぼ無理」な要望は最初からできないと言ってしまった方が、買主に妙な期待をさせるよりも、よほどトラブルを回避できると考えてしまいます。

最後に一番割を食うのは、買主です。

もしかしたら、贈与税非課税措置の質の高い住宅として、非課税枠を大きくできるかもしれないのに、あきらめざるを得ないと判断してしまうのです。



さて、建築士が発行できる「住宅省エネルギー性能証明書」が、この贈与税非課税措置に使えるとなったために、性能評価機関等は敬遠しても、建築士事務所が多少手間をかけてでも発行しようという動きが生まれる可能性が出てきました。


SHOW3でも、このようなご要望に対して、きちんと向き合っていきたいと考えております。

なお、証明書の発行時に請求書をお送りするフローですから、いわば成功報酬型であり、相談の時点では費用はいただきません。


その際に、多少不利な点があり「住宅省エネルギー性能証明書」は断熱等性能等級と一次エネルギー消費量等級どちらも等級4以上でなければならないことで、どちらかを満たせばよいという、贈与税非課税措置の「質の高い住宅」で本来求める基準よりも、余計に厳しい要件になってしまうというのが難点ではあります。


ところで、これ以外の大きなハードルとして、引渡しのタイミングでその性能を有している必要があるという条件もあるのですが、こちらは贈与税非課税措置だけではなく、住宅ローン減税にも共通する話題なので、改めて別にコメントをさせていただきます。

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