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戸建住宅で省エネ証明書を発行できる条件

更新日:2023年7月18日

戸建住宅について、住宅省エネルギー性能証明書を発行できる条件を整理してお伝えします。


なお、特記なき場合は、新築と既存住宅で共通です。


(1)

まずは、

  • 建設住宅性能評価書

  • フラット35S適合証明書

  • その他の省エネ基準を条件とした書類

などがあるかを確認します。


別のコラムで言及していますが、建設住宅性能評価書があれば確定申告時の省エネ性能を証明する書類としてそのまま提出できるものの、発行後の有効期限は2年間です。


これらの情報では、省エネ基準を満たさないとなると、より具体的な計算に踏み込まなくてはなりません。


(2)

省エネ計算を行うにあたっては、建物の外皮部分にあたる各部位の仕様か、それらによって導かれる性能値が明らかになっている必要があります。

例えば、矩計図や仕様書は必須の書類です。


できるだけ少ない情報で、基準への適合を確認するには、まず仕様基準に当てはめられるかを考えることになります。

ただし、床暖房がある場合は仕様基準では進められません。

その他の仕様基準にも、当てはまっているかを先に見ておいた方が良いです。


仕様基準の確認には、こちらの仕様基準ガイドブックを利用するのがわかりやすいです。



なお、タイトルにある通り、このガイドブックは木造限定です。


(3)

この仕様基準では僅かに当てはまらないとか、床暖房があるなどの場合は、性能基準を用いて評価をします。

かんたんに方法を性能基準に変えるとしていますが、労力は更に増して、資料を集めるのも、計算をするのもかなりの手間を覚悟しなければなりません。



その場合でも、そもそも必要な情報を入手できるかどうかという問題があり、無理なら諦めるという結論になってしまいます。


(4)

さらには、現場検査の条件が定められており、

  • 工事監理報告書

  • フラット35Sの適合証明書

  • 省エネルギー性能の高い住宅の新築等に係る補助事業関係書

  • 建設住宅性能評価書(既存住宅のみ)

がない場合は、原則として現地確認をする必要があります。


正直なところ、現地で確認できる断熱や省エネに関する内容は限られており、この作業で具体的に何をするのかも不明確ですが、とにかくそういった決まりです。


要するに、条件によっては、現場検査ができる所在地じゃないと、証明書を発行できないということになります。

弊社では、東京近郊か関西圏に限定されます。


(5)

必ず確認する書類として、

  • 検査済証(新築住宅)

  • 登記事項証明書(既存住宅)

これらにより、建物の所在などを確認します。


以上の過程を経て、証明書発行の運びとなります。


これらの物件情報の収集や調査には、買主様や宅建業者様などの協力が不可欠となりますので、ある程度のご負担がかかることをご理解いただけますと幸いです。

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