住宅省エネルギー性能証明書の贈与税対策への活用
不動産仲介会社の話によると、親が子どものために貯蓄をして、住宅購入などを手助けするというのはかなりよくある話だそうです。
確かに、若い世代は収入や貯蓄が少ない一方で、高齢者層に資産が偏っていて、どのようにその財産を引き継いでいくかというのが話題にのぼることがあります。
その資金援助の規模によるということなのですが、この贈与税非課税措置の制度は、質の高い住宅とそれ以外の住宅という2段構えになっており、上位の質の高い住宅へのインセンティブを設けています。
なお、この非課税枠の額は過去の例では大幅に変動していましたが、質の高い住宅について500万円の上乗せというのは変わらず続いています。
せっかく質の高い住宅を選択したのに、贈与額が小さかったり、そもそも贈与を受けない方も多くいますから、より経済環境が恵まれた条件の方しか優遇されないというのは、格差を助長するという見方もできます。
まあ、そのような視点は置いておくとして、それでは質の高い住宅とするためにどのような基準でどの書類が必要かというのが、下記に整理されています。
ところで、・・・
たいへん恥ずかしながら、ここに住宅省エネルギー性能証明書が加わっていることに、最近気づきました。
確かに、既に条件を満たしていることを第三者の専門家により証明していますから、おかしな話ではないのですが、これってどの程度気が付いている人がいるんでしょうか。
ということで、さらにこの贈与税非課税措置の制度活用が結構難しいということと、建築士事務所が発行することのメリットを引き続きお伝えさせていただこうと思います。
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