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住宅ローン減税における省エネ性能の必須要件化

更新日:2023年6月27日

もう既に決まってから1年以上経つ話ですが、令和6年(2024)以降の建築確認をした住宅は、省エネ基準適合が住宅ローン減税の必須要件です。


建築確認とは、建築するときの手続きですから、ほぼ新築が、省エネ基準を満たさないとローン減税が受けられなくなるということ。

(ほぼ新築とは、増改築も確認申請が必要な場合があるけど、少数なのでという意味。)


まあ、そもそも令和7年4月(2025)には、省エネ基準の義務化が予定されていますけど、その手前でアメを無くして、義務化に備えようという布石です。


住宅ローン減税は、自ら居住する住まいに対して、10年以上の借入がある場合の減税ですから、賃貸住宅は対象外です。


という条件ではありますが、持ち家の省エネ義務化はもはやスタートしたと言っても良いでしょう。

ここで、敢えて省エネ基準を満たさない住宅を供給する意味はありますか。


建築単価を下げたい?

施主が求めていない?


そんな住宅事業者は、もはやレッドカードです。


省エネ基準なんて、全くハードル高くないですよ。今後の最低基準です。


それより、ローン減税が使えない、贈与も不利になる場合がある、そして何より住まい手が快適に過ごす性能を提供しない。


こんな住宅を受け入れる消費者は自業自得。知らなかったでは済まされない自らの責任です。


残念ですが、そんな消費者を救う必要はないです。だって、住宅に省エネ性能を求めなかったんでしょ。




住宅事業者さんも、建売で年内に売り切るから、間に合うなんて考えないでください。

後で泣きつかれても助けられません。

(戸建なら天井への断熱材の吹き込みでなんとかなる可能性がありますが、それをするなら、最初からそうしてください。)


普段お付き合いのある建築士の方とよく相談することですが、もし省エネ性能が不得意ということがあれば、こちらにご相談いただければと思います。



今さらですが、基準がわからない方は、このような説明会や資料をご覧になってはいかがでしょうか。現在、動画も公開されております。

本ブログでも相当程度解説しています。


もう、省エネ基準は最低レベルとなります。


それすら守れない住宅を今さら作っても、国民の資産になりませんよ。

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